いつまでも元気

健康長寿のための実践や気づきを主とするブログです。

6月5日は環境の日です

6月5日は「環境基本法」が定める「環境の日」です。

そして6月は「環境月間」です。

環境の日及び環境月間とは

1972年6月5日にストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して、毎年6月5日を「環境の日」に定めています。

環境を守るのは一年中の生活において必要なことですが、特に6月を「環境月間」として、環境省や地方自治体、企業などによって環境セミナーや展示会などが各地で開かれることが通例ですが、今年は標語の入ったポスターの配布だけのようです。

 6月5日は環境の日です。これは、1972年6月5日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して定められたものです。国連では、日本の提案を受けて6月5日を「世界環境デー」と定めており、日本では「環境基本法」(平成5年)が「環境の日」を定めています。
 「環境基本法」は、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるという「環境の日」の趣旨を明らかにし、国、地方公共団体等において、この趣旨にふさわしい各種の行事等を実施することとしています。
 我が国では、環境庁の主唱により、平成3年度から6月の一ヶ月間を「環境月間」(昭和48年度~平成2年度までは、6月5日を初日とする「環境週間」)とし、全国で様々な行事が行われています。世界各国でも、この日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするため様々な行事が行われています。

引用元: 環境省

環境月間ポスター

環境月間の3年分のポスターは以下のとおりです。
環境について考えさせられる標語と絵が、毎年採用されています。

2020年度

f:id:JK18:20200605095629j:plain

2019年度

f:id:JK18:20200605095602j:plain

2018年度

f:id:JK18:20200605095535j:plain

 

環境基本法

皆が健康で安全な生活を送れるのは、当たり前ですが、安心して暮らせる環境が整っていることが大前提です。
環境汚染はあってはならないもので、環境を守り続けることを法律で規定しているのがこの「環境基本法」です。
でも、一般市民にはあまりなじみはありませんね。
今日は「環境の日」なので、法律の目的だけでも読もうと思って、調べてみました。

第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

引用元: 電子政府の総合窓口

終わりに

環境を守るために、身近で簡単にできることとして、コンビニでのレジ袋の削減がまず思い浮かびました。(来月から有料化)
そして、これからの暑い季節でもエアコンでの冷房は必要以上には行わないことも実践したいと思います。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。